用語集
貸家建付地 (かしやたてつけち)
自己の所有している土地に「貸家」を建てて他人に賃貸している場合に、その土地のことを「貸家を建てている土地」ということで「貸家建付地」といいます。ここでいう「貸家」とは、いわゆる一戸建て貸家だけではなく、賃貸アパートやマンション、貸ビルなどもこれに含まれます。
〇貸家建付地は評価額が下がる
貸家建付地は賃貸物件に居住している賃借人が利用するため、自己使用している土地のように自由に土地活用をすることができません。そのため、同じ広さの土地でも貸家建付地の方が低く評価されます。
これを利用して更地に賃貸物件を建築すると、その土地は「貸家建付地」としての評価に変わるため相続税の節税対策にも活用できます。
〇貸家建付地評価額の計算方法
貸家建付地は次のような計算式によって算出します。
まずは通常の自用地としての評価額を求めます。
「自用地評価額=路線価×奥行価格補正率×地積」
これによって算出した自用地評価額に、次のような計算式で貸家建付地としての補正を加えます。
「自用地評価額-自用地評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」
これが貸家建付地評価額の算出方法です。
なお、借地権割合や借家権割合は国税庁のホームページで確認することができます。
〇賃貸割合とは
「貸家」全体の床面積のうち、課税時期において賃貸されている独立部分の床面積の割合を言います。
ただし、相続税の課税時期にたまたま空室になったような場合は、新たな賃借人を募集しているなどの事実があり、空室中他の用途に使用していなければ「賃貸されていたもの」としてみなすことができます。