用語集
遺産分割協議書 (いさんぶんかつきょうぎしょ)
相続人全員で行なった遺産分割協議の結果を記した書面のことを言います。決められた様式はないため、相続人自身が作成することも可能ですが、通常は弁護士や行政書士に作成を依頼します。
遺産分割協議書は、遺産分割協議が終わったら必ず作らなければならないという法律はありませんが、次のような理由があるため、通常は作成するのが一般的です。
○遺産分割協議の記録として
遺産分割協議の内容は、正式な書面として保存しておかなければ、あとから相続人間で疑義が生じる恐れがあるため、協議が合意に達したらその「証拠」として遺産分割協議書を作成する必要があります。
○相続財産の名義変更における必要書類として
相続によって被相続人の預金口座の名義を変更したり、不動産の相続登記をしたりする際には、この遺産分割協議書が添付書類として必要になります。
なお、遺産分割協議書を作成する場合は、法定相続人全員が実印で署名捺印し、その実印に対する印鑑証明書を添付する必要があります。
ちなみに、有効な遺言書が見つかりその遺言書通りに執行する場合は、別途遺産分割協議書を作成する必要はありません。この場合は、遺言書を遺産分割協議書の代わりとして各種名義変更手続きの際に添付します。