用語集
不動産取得税 (ふどうさんしゅとくぜい)
不動産取得税とは、不動産を取得した人に対して課税される税金で、都道府県が課税する地方税です。土地や建物等を購入したり、新たに建築したりした場合、および贈与、 交換などによって取得した場合にその取得者が納税義務者となります。不動産を取得した場合は、取得した日から30日以内に、取得した不動産が所在する住所地を管轄する都税事務所、県税事務所に申告が必要です。なお、相続によって不動産を取得した場合は、不動産取得税は非課税となります。
○税額
不動産取得税の税額=固定資産税評価額×4%
ただし、土地と住宅は3%に標準税率が軽減されます。また、2024年3月31日までに宅地等を取得した場合は、取得した不動産の価格の1/2が課税標準額となります。
○納税方法
送付されてくる納税通知書によって納付します。