用語集
不動産所得 (ふどうさんしょとく)
不動産の貸付、つまりはアパートやマンションなどの不動産賃貸経営によって生じた所得を不動産所得といいます。ただし、賃貸経営によるすべての収入が不動産所得となるわけではありません。
〇不動産所得となるもの
賃貸物件であれば入居時にもらう礼金、償却敷金、毎月の家賃や更新料、土地の賃貸であれば地代などがこれに該当します。
〇不動産所得とならないもの
一見すると不動産所得のようにも見えますが、以下の所得については別の区分となりますので注意が必要です。
・ 不動産を売却したことによる利益⇒譲渡所得として扱われます。
・ コインパーキングの運営⇒事業所得または雑所得として扱われます。
・ 食事付きの下宿を経営している場合⇒事業所得または雑所得として扱われます。
〇不動産所得の経費について
次のような費用は不動産所得の収入から必要経費として差し引くことができます。
・ 不動産の固定資産税、登録免許税、不動産取得税
・ 減価償却費
・ ローンを組んで購入した場合の建物部分の利息
・ 火災保険料
・ 修繕費
・ 管理費
・ 賃貸の仲介手数料や広告費
これら以外にも賃貸経営のために支出した交通費や車のガソリン代、高速道路代、駐車料金、さらには車の維持費の一定割合なども必要経費として差し引くことができます。