はじめての不動産登記

賃貸経営をはじめる前まではあまり聞きなれない「不動産登記」。
そんな不動産登記を簡単に紹介していきます。

賃貸物件を建築すると、「不動産登記」という手続きが必要になります。この不動産登記、実務自体は司法書士に依頼することが多いため自分自身で行うことは少ないのですが、なぜこの登記という手続きが必要なのかを賃貸経営を始める前に良く理解しておくことが大切です。

はじめての不動産登記その1登記とは何か

はじめての不動産登記その1登記とは何か

そもそも登記とは、どういったものなのでしょうか。簡単に言うと、土地や建物の大きさや形、構造、所有者などについて記録することで、これらが記録してあるものを「登記簿」といい、土地と建物は別々に登記します。登記簿は最寄りの法務局で取得、閲覧することができるほか、インターネットでも取得が可能です。
不動産登記には大きく分けて、次の2つの種類があります。

表題部

表題部には、不動産の所在地や大きさ、構造などそのもの自体の基本的な情報が記載されており、それを見ればどこにどのような土地があって建物が建っているのかが分かるようになっています。なお、表題部の登記は「義務」となっています。

権利部

権利部には、不動産の所有者の氏名、住所、抵当権の有無などを記載します。実は、この権利部に関しては表題部と違い登記は義務化されていません。
ただし、実際は権利部の登記をしないと自分の所有権を他人に主張できないため、必ず行う必要があります。
また、賃貸物件を担保に建築資金などを借り入れしている場合は、権利部に借入先の金融機関が抵当権を設定します。

はじめての不動産登記その2登記手続きが必要となるタイミング

不動産登記は、建物を建築した時以外にも、登記されている内容に変更が生じた場合には所定の登記手続きが必要になります。主なタイミングとしては以下の通りです。

  • 売却したとき(所有権移転登記)
  • 贈与したとき(贈与登記)
  • 相続したとき(相続登記)
  • ローンを完済した時(抵当権抹消登記)
  • 引っ越しをした時(住所変更登記)
はじめての不動産登記その2登記手続きが必要となるタイミング

はじめての不動産登記その3登記をしないとどうなるのか

これら権利部の変更登記は、法的には義務ではないため、本人が登記せずに放置していたとしても誰からも注意はされません。売却する際は、間に入っている不動産仲介会社が司法書士を紹介して登記手続きをするため漏れることはありませんが、家族間で贈与をしたり、相続によって取得したりするような場合は、誰も登記手続きの必要性を教えてくれないため、そのまま前の所有者の名前で放置されてしまうケースが多々あります。

登記簿に記載される名前と実際の所有者が異なる場合は、「売却ができない」「担保に入れて借り入れができない」といった複雑な問題が発生するとともに、後から遡って登記を変更しようとすると、必要書類を揃えるのがとても大変になります。ですから、登記については、その内容に変更が生じた都度、必ず変更登記を司法書士に依頼するようにしましょう。

はじめての不動産登記その3登記をしないとどうなるのか

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